サプライチェーン人権デューデリジェンス
1. 方針(国連指導原則16)
エプソンは、経営理念および企業行動原則を経営の根幹に据え、企業活動における人権の尊重は企業が果たすべき重要な責務であると考えています。2005年に国連「グローバルコンパクト」に基づいて「エプソングループ 人権と労働に関する方針」を制定し、また2011年の国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「国連指導原則」)に則った行動を実践してきました。2019年4月にはグローバルサプライチェーンの影響を受ける労働者やコミュニティーの権利と福祉を支援する非営利組織であるResponsible Business Alliance(RBA)に加盟し、サプライヤーの皆様と共に「RBA行動規範」に則った事業活動を進めています。
また、エプソンでは、刻々と変化するグローバルの事業環境における新たな課題に対応するため、人権への取り組みを強化しており、「エプソングループ 人権と労働に関する方針」を「国連指導原則」の内容に準拠して、取締役会の決議を経て、2022年4月1日付で「エプソングループ 人権方針」として改定しました。
エプソンの人権尊重への取り組みは、人的資本・健康経営担当役員の責任の下、DE&I戦略推進担当部門を中心に、本社関係主管部門および国内外関係会社の人事部門とのネットワークを構築して行っています。エプソンでは、「エプソングループ 人権方針」および「RBA行動規範」に基づき、事業上の人権への負の影響として、児童労働、強制労働、その他の搾取的な労働、労働者の権利の侵害や不当な労働条件、差別、およびハラスメントを含む非人道的な待遇などを暫定的に特定し、年1回全グループ会社においてCSRアセスメントを行い、当社およびグループ各社における人権と労働に関する負の影響の評価と是正活動を行っています*。また、労働者および労働組合やその他の労働者団体等は重要なステークホルダーであり、グループ各社において、各地の労働慣行等を踏まえながら、真摯に対話や協議を行っています。
*2021年、2022年および2023年に実施したCSRアセスメントの結果、当社およびグループ各社における、児童労働・強制労働・差別等の重大な人権侵害事案は0件でした。
人権に関する教育としては、従前からRBA行動規範やその詳細ルールについて社内および国内外関係会社人事部門を中心に周知を図り、役員および従業員に対して、以下の通り教育を行っています。
2021年:「エプソングループ人権方針」の改定にあたり、取締役およびセイコーエプソン本社主管部門や国内外関係会社の関係者に対し、改めて「ビジネスと人権」に関する勉強会を実施
2022年:当社および国内全ての関係会社の従業員を対象とした「ビジネスと人権」に関する必須教育を実施
2023年:当社および国内全ての関係会社の従業員を対象とした「ビジネスと人権」に関する必須教育を実施
エプソンでは、エプソン・ヘルプラインをはじめ、ハラスメント相談窓口、長時間労働相談窓口、従業員相談室などの各種相談窓口を設置し、従業員からの人権と労働に関する相談に対応しています。ハラスメントなどの人権侵害や労働に関連する処罰事案や会社の対応については、定期的に全社開示するとともに社内広報等を通じて注意喚起を行い、同様の事案の未然予防・再発防止に努めています。また、エプソンでは、お客様や投資家、地域住民の方など全てのステークホルダーの方が利用可能な通報窓口を設置し、あらゆる苦情に対して適切に対応しています。
国内外の関係会社においても、取引先通報窓口を設置し、取引先からの人権と労働に関する相談・通報を受付、対応しています。さらに、エプソン独自の窓口に加えて、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した苦情処理プラットフォームである一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に加盟し、対話・救済の促進を図っています。
通報窓口
日本国内グループ会社のサプライヤー:相談・通報していただく場合はこちら
海外グループ会社のサプライヤー:各社が設置している通報窓口をご利用下さい。窓口はこちら(PDF,380kb)
JaCERの窓口はこちら
2. 人権影響評価(国連指導原則18)
エプソンは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、グループ会社はもとより、ビジネスパートナーを含め、製品を開発し、製造し、販売する事業活動に関連したバリューチェーン上の強制労働・児童労働やハラスメント、差別などの、現実の、あるいは潜在的な人権への負の影響を特定し、それを調査して問題・課題を析出し、それを予防し、また、是正するための「人権デューデリジェンス」のプロセスを継続して回しています。
エプソンのビジネス上における人権尊重の取り組みのプロセスは以下の通りです。
- 方針制定、経営幹部のコミットメントとグループ内への浸透・定着およびサプライヤーへの要請
- 人権への負の影響の特定、影響評価
- 是正計画、負の影響の防止・停止・軽減
- 対応の効果のモニタリング
- コミュニケーション・報告
- 救済措置
具体的な内容は以下のとおりです。
(1)方針の制定、コミット
エプソングループ 人権方針(2024年9月改定)
エプソンは、「国際人権章典」および「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」において定められている人権を尊重し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、ならびに加盟するResponsible Business Alliance(RBA)がそれらの国際的人権規範を参照しつつ定めたRBA行動規範ならびに諸基準・手続きに準拠して人権尊重の取り組みを行っています。
また、RBA行動規範およびエプソンの方針によって構成される「エプソングループサプライヤーガイドライン」を制定し、サプライヤーに対して周知するとともに、書面による同意を取得しています。
エプソングループ人権方針はこちら
サプライヤーガイドラインはこちら
(2)人権への負の影響の特定・評価の方法
エプソンの事業活動に関係する全てのステークホルダー(お客様、株主・投資家、地域社会、ビジネスパートナー、NGO・NPO、社員 など)の中で、人権の観点から優先度が高いと考えられる社員・従業員・移民労働者にフォーカスして人権への負の影響を評価しています。
優先度の高い対象者 | 事業活動による影響/リスク | 評価の方法 |
自社およびグループ従業員 | 強制労働、若年労働者、労働時間、賃金・福利厚生、人道的待遇(ハラスメント等)、差別、結社の自由 |
RBA準拠のセルフアセスメント |
派遣社員 | ||
構内常駐業者従業員 | ||
サプライヤー従業員 | ||
外国籍移住労働者 |
年一回、各事業所・国内関係会社・海外現地法人、またサプライヤーに対し同様に継続してCSRセルフアセスメントを実施しています。
また、アセスメントによる負の影響特定に加え、通報も、人権影響を評価する手段として重要であると認識しています。
(3)評価結果、是正・予防
上記の評価活動を通じて人権への負の影響の所在を特定し、特定された影響に対して是正・改善・軽減対策を行っています。
また、サプライヤー、構内常駐業者、人材系エージェントについては、RBA行動規範の各項目(労働、安全衛生、環境、倫理、マネジメントシステム)および先住民や外国籍移住労働者の権利尊重について、セルフアセスメントにより人権への負の影響を特定しています。さらに、セルフアセスメントに加えて、現場確認や監査による確認も行っています。
(4)モニタリング
エプソンでは、毎年一回の、CSRセルフアセスメントを継続して行い、各社・各事業所およびサプライヤーにおけるRBA行動規範への遵守状況を確認しています。
さらに、RBA行動規範への自社の適合度を正しく把握し、課題を抽出して是正・改善につなげるため、主要生産拠点において、RBAのVAP(Validated Assessment Program)監査を自主的に受審しています。RBAの会員義務および顧客要求に従い、VAP監査にて検出された不適合について、是正計画を作成し、是正につとめています。
なお、通報情報を、人権への負の影響への対応の効果測定の手段として、活用しています。
(5)コミュニケーション・報告
人権尊重への取り組み実績および経過は、毎年責任者によりレビューを行った上でWebに開示し、サステナビリティレポートとして報告しています。現代奴隷と人身売買に関しては英国を含む各国の現代奴隷法の求めるステートメントを毎年発行しエプソングループの取り組みを報告しています。
(6)救済措置
優先的に対応する、「エプソングループ従業員」「派遣社員」「構内常駐業者従業員」「サプライヤー従業員」「外国籍移住労働者」に加えて、お客様や投資家、地域住民の方など全てのステークホルダーを対象とした通報制度やサポートセンターを設置し、あらゆる苦情に対して適切に対応しています。さらに、エプソン独自の窓口に加えて、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した苦情処理プラットフォームである一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に加盟し、対話・救済の促進を図っています。
通報窓口
日本国内グループ会社のサプライヤー:相談・通報していただく場合はこちら
海外グループ会社のサプライヤー:各社が設置している通報窓口をご利用下さい。窓口はこちら(PDF,380kb)
JaCERの窓口はこちら
3. 特定された人権課題への対応(国連指導原則19)
人権への負の影響への対応の優先度が高い対象者のうち、構内常駐業者およびサプライヤーについては、エプソングループ会社に当たらないため、サプライヤー向けのプログラムを整備し、ワールドワイドで、活動を推進しています。
(1)サプライヤーガイドラインによる行動規範の周知と同意取得
エプソングループサプライヤーガイドラインは、多くのサプライヤーの理解を得るため、7か国語(英語・日本語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・タイ語・インドネシア語)を用意しています。Webにて公開するとともに、国内外グループ各社から全てのサプライヤーに対して周知しています。また、主要なサプライヤーから上記サプライヤーガイドライン遵守の書面同意を取得しています。
(2)人権セミナーによる教育
サプライチェーンにおける人権尊重の確保のためには、サプライヤーの理解が不可欠であると考え、2021年度以降、毎年、専門コンサルタントによる人権セミナーを実施しています。セミナーでは、ビジネスと人権を取り巻く要求や環境課題の理解につながる教育を行いました。
(3)SAQ・是正活動などを通じたデューデリジェンス
エプソンでは、2016年以降毎年、サプライヤーのデューデリジェンスを実施しています。
RBA行動規範の遵守状況を確認するSAQによりサプライヤーにおける人権尊重の取り組み状況を把握し、サプライヤーの拠点ごとに、人権救済の実施に加え対応が必要な事項をフィードバックし対応を要請し、是正の確認を行っています。RBA行動規範中でもA.労働の項目を中心に人権に関わる事項は多岐にわたっていますが、ILO中核的労働基準や国連グローバルコンパクトの原則などを考慮し特に重要な人権項目を特定し、必須対応事項としています。2023年のSAQ回答の結果を受け、対象となるサプライヤーに是正計画書の策定および是正対応を要請し、是正確認を行いました。
(重要項目)
- 児童労働禁止(ILO条約138号/182号、RBA行動規範A2)
- 強制労働禁止(ILO条約29号/105号、RBA行動規範A1)
- 労働時間の適正管理(上限労働時間週60時間、7日に1日の休日付与)(RBA行動規範A3)
- 賃金の適正な支払い(最低賃金・超過時間勤務賃金の適正な支払い、支払日の遵守)(RBA行動規範A4)
- 人道的待遇(ハラスメント禁止)(RBA行動規範A5)
- 差別禁止(ILO条約100号/111号、RBA行動規範A5)
- 結社の自由および団体交渉権(ILO条約87号/98号、RBA行動規範A6)
- 安全で健康な職場環境の確保(ILO条約155号/187号、RBA行動規範B安全衛生)
2023年の是正事例
- 外国籍労働者の採用費用の返金
セルフアセスメントにて、製造拠点で活用する製造請負業者において外国籍労働者が本国において採用関連費用を支払っていた事案(語学研修費用やビザ取得費用など)を特定しました。当該製造請負業者と協議を行い、労働者本人に対して、負担した費用の返金を行い、返金が完了したことをエビデンスにより確認しました。さらに、今後は採用費用の労働者負担がない運用を徹底することを、当該製造請負業者と合意しました。 - 雇用契約書
セルフアセスメントにて、複数のサプライヤーにおいて雇用契約書の記載項目の不足および労働者の理解できる言語での作成がされていないことを特定しました。該当するサプライヤーに対して、雇用契約書に記載されるべき項目の詳細説明と書式変更の要請を行い、是正完了したことをエビデンスにより確認しました。
(4)取引先通報窓口を通じた救済(国連指導原則22,29,31)
国内外全てのグループ会社において、取引先通報窓口を設置し、相談・通報を受け付けています。匿名での通報、現地語での通報が可能であり、通報したことへの報復禁止を徹底し運用しています。
エプソングループサプライヤーガイドラインや説明会における周知・利用推奨に加え、Webサイトから通報が可能であり、サプライヤーの従業員が利用しやすい通報制度の運用につとめています。
サプライヤー従業員からの通報や監査を端緒として把握された人権への負の影響について、救済に至るまで支援を行っています。
(救済の事例)
- 構内請負の製造業者において勤務時間が記録装置の破損により記録されておらず、当該期間の超過時間勤務賃金が不払いとなっていた事例 → (救済内容)当該不足賃金の支払いを確認しました
- 構内常駐の警備会社にて超過時間勤務賃金・休日手当の不払い、休日が付与されていなかった事例 → (救済内容)当該賃金・手当の支給、休日付与を確認しました