エプソングループの人権デューデリジェンス
人権デューデリジェンスの考え方
エプソンは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、指導原則)に則り、人権尊重のためのプロセスを設定しています。「エプソングループ人権方針」を制定し、グループ会社はもとより、ビジネスパートナーを含め、バリューチェーン上の人権への負の影響を特定・評価し、それを調査して問題・課題を析出し、それを予防・防止・軽減する活動を継続して実施しています。これらの予防・防止・軽減活動は、随時また定期的に結果もしくは経過をモニタリングし、社内外へ適切な報告・開示を行っています。

具体的な取り組み
1.人権への負の影響の特定、影響評価 (上記 人権尊重のプロセス②)[指導原則18]
2023年度、改めて人権への負の影響の特定、影響評価を行いました。評価にあたっては以下の情報を参照しました。
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- 過去4年間にわたるRBA(Responsible Business Alliance)の活動(CSRセルフアセスメント、RBA監査の受審)を通じての認識・知見
- 社内・サプライチェーンの事案の発生や相談・通報の状況
- 経済産業省「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」、「同 実務参照資料」等の資料や、経済人コー円卓会議ステークホルダーエンゲージメントプログラムに参加して得た情報 等
その結果、現時点で当社において特に人権侵害の影響が重大で、人権侵害が起きやすい領域は、自社およびグループ社員、派遣社員、サプライヤー社員、構内常駐会社の労働者、移住労働者に係る、下表のような労働ならびに労働安全衛生に関する事項、地域的にはアジア、業態別では製造、と改めて特定しました。「特に注意すべき具体的な例」は、RBA行動規範ならびにエプソングループでの発生事例を参照して挙げています。
| 対応の優先度の高い対象者 | 主な負の影響 | 特に注意すべき具体的な例 |
|---|---|---|
| 自社およびグループ 社員 派遣社員 サプライヤー社員 構内常駐会社の労働者 移住労働者 |
強制労働 | ・雇用に係る仲介料、斡旋料、諸費用等の負担 ・パスポートの預かり ・強制的な時間外労働 ・退職の自由 |
| 若年労働 | ・時間外労働、夜間の労働、健康、安全、道徳を損なうおそれのある労働 | |
| 過重労働 | ・健康を害するような長時間労働を含む、労働時間に関する法令および国際的に認められた人権規範の違反 | |
| 賃金・福利厚生 | ・超過時間分の賃金の未払い ・懲罰としての賃金の不支給・減額 |
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| 非人道的待遇 | ・ハラスメント | |
| 差別 | ・解雇や処遇における差別 ・妊娠テスト、妊婦の解雇 |
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| 労働安全衛生 | ・危険・有害な労働環境 ・女性労働者の保護 ・緊急時の労働者保護 |
2. 人権への負の影響の防止・軽減 (上記 人権尊重のプロセス③)[指導原則19]
エプソンは、毎年、RBA行動規範のグループへの周知・浸透活動を進めるとともに、RBA SAQ(セルフアセスメント)に準拠して、セイコーエプソン事業所、国内・海外関係会社、また主要なサプライヤーに対し、年一回、継続してCSRセルフアセスメントを実施しています。CSRセルフアセスメントの結果についてはRBAに報告しています。セイコーエプソン各事業所、各関係会社、各サプライヤーは、CSRセルフアセスメント調査の結果、人権侵害が認められる場合は被害者の救済に取り組むとともに、特定された人権への負の影響に対して対処計画を策定し、その予防と防止・軽減を図っています。
2025年CSRセルフアセスメントの概要(エプソングループ拠点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査票 |
RBA Self-Assessment Questionnaire(SAQ) - Facility Risk Questions - Facility Control Questions |
| 調査内容 |
RBA行動規範 行動規範 セクションA 労働 セクションB 安全衛生 セクションC 環境 セクションD 倫理 セクションE マネジメントシステム |
| 実施期間 | 調査:2025年4月~6月 課題把握、救済、予防、防止・軽減への取り組み:2025年7月~ |
| 対象拠点 |
セイコーエプソン事業所 15事業所 *2025年は、セイコーエプソン事業所および国内関係会社のうち非製造会社について、対象範囲を小規模事業所・関係会社に拡大しました。 |
| 負の影響への対応 | 対処計画を策定し、本社関係主管部門からの支援・協力の下、予防と防止・に取り組む |
2025年の結果(総括)
・2024年からは、全面改訂となったRBA SAQに準拠したCSRセルフアセスメントを行っています。
CSRセルフアセスメントの結果、2024年に引き続き、セイコーエプソン各事業所、国内・海外関係会社、において、ハイリスク*の事業所はありませんでした。
* ハイリスクは、評価点60点未満。
・また、各拠点の回答を本社RBA主管部門ならびに関係主管部門において精査した結果、法令違反等の重大な問題は見当たりませんでした。精査の過程においては、疑問点等について各拠点とコミュニケーションをとり、対処すべき事項について個別にフィードバックしています。
・多くの拠点において共通する以下の2点については、継続して対応を行っています。
| 事項 | 対応 |
|---|---|
| 障がい者への合理的配慮 | 本社主管部門より、全拠点へ向けて、この概念の意味や対応の考え方についてガイドラインを発信するとともに、グローバルミーティング等を通じて理解を促進する取り組みを行いました。 |
|
外が暗い時間帯での避難訓練の実施 |
本社主管部門にて、拠点の優先順位等を考慮しつつ、訓練の実施へ向けた検討を行っています。 |
今後も引き続き、各拠点に対し、グループ方針やグループ規程、ルール・ガイドライン等の一層の浸透を進め、重大な人権侵害リスクを継続して予防、防止するよう取り組みを進めていきます。
RBA行動規範の遵守状況確認(模擬監査)
セイコーエプソンの主要な事業所について、RBAのセルフアセスメントを実施していますが、それに加えて、専門家による遵守状況の確認(模擬監査)を実施しました。
模擬監査の実施概要
実施時期 2024年12月
実施事業所 広丘事業所(長野県)
実施方法 RBA VAP監査基準に準じた内容・方法(書面確認、実地調査、ワーカーインタビュー)
監査人 RBAの准監査員資格を有する第三者
模擬監査の結果、重大な人権への負の影響は確認されませんでしたが、RBA行動規範への不適合の指摘を受けています。RBA会員企業として、不適合事項について、関係する主管部門と協議を行い、対処計画を策定して自主的に取り組みを行っています。また、取り組み状況は、随時経営への報告を行っています。
3. 結果・経過のモニタリング (上記 人権尊重のプロセス④)[指導原則20]
セイコーエプソン各事業所・各関係会社は、経営層の関与の下、救済および対処計画に従った人権の負の影響の予防、防止・軽減を進めています。救済と重大な負の影響の予防、防止・軽減については、本社関係主管部門がその完了まで確認します。
エプソンでは、毎年一回、CSRセルフアセスメント調査を継続して行い、各社・各事業所におけるRBA行動規範への不適合事項の予防と防止・軽減状況を確認しています。さらに、第三者の視点で課題を抽出して対処し、活動のレベルアップにつなげるため、アジアに所在する自社主力製造拠点7社(2026年5月現在)が継続してRBAのVAP(Validated Assessment Program)監査を受審しています。エプソンは、これまでに、RBA行動規範の不適合がなく満点(200点)となった場合に与えられる「プラチナ認証」を、インドネシア、マレーシア、タイ、中国、フィリピンの生産拠点で取得しています。
CSRアセスメント調査もしくはRBA VAP監査の結果、自社グループ内において2025年度に析出され、救済、予防、防止の取り組みを行った主な事案は以下の通りです。
| 事案 | 発生場所 | 対処状況 |
|---|---|---|
| 呼吸用保護具の装着状態のテストの未実施 | 製造法人 | 所定のテスト実施および再発防止策(テスト実施ルールの見直し) |
| 工場において、火災警報装置の警報が聞こえない状態 | 製造法人 | 視認可能な火災警報装置の追加設置 |
| 救急キットの医薬品の使用期限切れ | 製造法人 | 当該医薬品の交換及び再発防止策(点検ルールの見直し) |
また、これまでに救済、予防、防止の取り組みを行った事案には次のようなものがあります。
| 事案 | 発生場所 | 対処状況 |
|---|---|---|
| 退職者への賃金支払いの遅延 | 製造法人 | 法令(退職日から3以内)に則った支払い日に変更(システム改修予定) |
| 安全器具(洗眼器)の維持管理の不備 | 製造法人 | 法令要求を満たす器具に交換 |
| 元派遣社員への有給休暇の付与日数の不足 | 製造法人 | 法令に基づき有給休暇の計算方法を見直し、不足分を付与 |
| 飲料水(水道)の水質検査の未実施 | 製造法人 | 法令に基づき実施手順の見直し、検査を実施 |
| 製造機械への安全装置の未装備 | 製造法人 | 法令に基づき当該機械への安全装置を装備 |
| 労働者派遣に関する法律違反 | 製造会社 | 委託業務を法律の範囲内とする |
| 工場の避難経路上の避難用出入口ドアの改善 | 製造会社 | 該当する避難用出入口のドアの構造見直し |
| 人材紹介会社への仲介料・採用費用の移民労働者負担 | 製造会社 | 移民労働者負担を中止し、労働者に返金 |
| 移民労働者のパスポートの預かり | 製造会社 | パスポートの預かり禁止徹底 |
| 時間外労働に係る労働者との合意プロセス | 販売会社 | 超過時間勤務を要求するプロセスの明示 |
| 採用の際に行う健康診断費用の本人による立て替え払い | 製造会社 | 既に立て替えていた費用を本人に返金し、今後は立て替え払いを必要としないプロセスに変更 |
| 人材エージェントとその派遣する社員との間の契約の法的要件不備 | 人材エージェント | 法律を遵守した契約書に更新 |
2025年度は、マレーシアに所在する製造拠点において、RBAが実施する強制労働に特化した監査(S-VAP for Forced Labor)を受審しました。その結果、以下のような、RBA行動規範に対する重大な不適合が検出されました。
・ オンサイトサービスプロバイダーの雇用する外国籍移住労働者が採用手数料を支払っていた(S-VAP監査基準 A1.1)
・ オンサイトサービスプロバイダーの従業員の就労許可証が無効となっていた(同A1.1.4)
・直接雇用した外国籍移住労働者のパスポートが、出国日まで人材エージェントにより保持されていた。また、およびオンサイトサービスプロバイダーが雇用する外国籍移住労働者のパスポートが、当該オンサイトサービスプロバイダーにより保持されていた。(同A1.3)
現在、RBAの承認した対処計画に沿って、救済と防止・予防への取り組みを開始しています。
4. コミュニケーション・報告 (上記 人権尊重のプロセス⑤)[指導原則21]
人権への負の影響への取り組み状況は、毎年経営層によりレビューを行った上でウェブサイトおよびサステナビリティレポートにおいて報告しています。また「現代奴隷と人身売買に関するステートメント」によりエプソングループのグローバルな取り組みを報告しています。
労働や労働安全衛生に係る人権尊重の取り組みを進めるにあたり、また良好な労使関係を構築し、維持するため、エプソンは、社員に対し積極的に情報を提供し、真摯に対話や協議を行っています。
また、派遣社員等の当社事業所構内で働く人の苦情や相談については、その所属会社を通じて協議を行うほか、個別の相談を当社が直接受け付ける体制を整えています。
そのほかの顕著な人権課題への取り組み
エプソンにおいて、現時点で特に人権への負の影響が重大で、人権侵害が起きやすい領域は、自社およびグループ社員、派遣社員、サプライヤー社員、構内常駐会社の労働者、移住労働者に係る、労働ならびに労働安全衛生に関する事項、地域的にはアジア、業態別では製造と特定していますが、それ以外の顕著な人権課題についても取り組みを行っています。
カスタマーハラスメントへの取り組み
お客さまからのお問い合わせには商品やサービス等の問題に関し、改善を求める正当なクレームがある一方、ごく一部ではありますが、社会通念に照らし不相当な要求や言動によって、応対する従業者の人格が否定されたり、尊厳が傷つけられたりする場合があります。これらは、継続的なサービス提供を阻害し、サービス品質の悪化を招きます。
このようなカスタマーハラスメントへの社会の関心が高まっています。
エプソンでは、2024年度、セイコーエプソンならびに国内関係会社の販売・サービス部門を中心にアンケート調査およびヒアリングを行いました。その結果、エプソンにおいても、一部で心身への悪影響など深刻なカスタマーハラスメントの被害があることが確認されています。
2025年6月には労働施策総合推進法が改正され(2026年10月施行)、事業主にはカスタマーハラスメント防止のため、雇用管理上、必要な措置を講じることが義務付けられることになりました。エプソンでは、本法および厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」等を参照し、以下の対応をとっています。
・「エプソン国内グループ カスタマーハラスメントに対する指針」を制定(2025年3月21日)し、社内外への周知を行いました。
・カスタマーハラスメントに該当する言動があったと当社が判断した場合は、毅然(きぜん)とした態度で対応します。
・商品・サービスの提供やお客さま対応をお断りする場合があります。また、カスタマーハラスメントが継続する場合や、悪質なもの、刑罰法規に触れると
判断できる場合等は、警察・弁護士等と連携して対処することがあります。
・カスタマーハラスメントを受けた従業者は、上司への報告を行い、組織としての対応をとることを基本としつつ、相談窓口の利用について周知しました。
・必要に応じ、被害を受けた従業者へのメンタルケアを含めた配慮を行います。
・2025年度は、役員向けの研修を行い、また「エプソン国内グループ カスタマーハラスメントに対する指針」を補完し、エプソングループとしての具体的な
対処の考え方、およびお客様対応にあたっての具体的な運用につなげるため、「対応ガイドライン」を制定しました。
・エプソングループがお取引先さま等に対するハラスメントを起こすことのないよう、調達担当者向けの教育に盛り込む等、エプソングループ社員に対しても、
改めて周知・徹底を行っています。
*対象となるエプソン国内グループについては下記をご覧ください。
AIガバナンスの取組み
エプソンにおいても、製品への組み込み、業務への導入など、AIの利活用が進められています。AIを適正に利活用し、人権侵害などの負の影響に対処するため、グローバルなAIガバナンス体制を構築し、AIの導入・利用に際してはリスク評価を実施し、透明性・公平性・安全性の確保に取り組んでいます。
パワーハラスメント防止への取り組み
エプソンにおいては、労働や安全衛生といった領域が最も人権侵害のリスクが高いと認識しており、日本国内においては、特にハラスメントに対する取り組みを鋭意継続して行っています。