サプライチェーンにおける人権尊重への取り組み
人権尊重への考え方と取り組み
考え方
エプソンは、「人権方針」において、自社のみならずサプライヤーにおいても人権が尊重されるべきことを宣言しています。人権方針において述べている通り、国連のビジネスと人権に関する指導原則を遵守し国際人権章典(世界人権宣言および2つの国際人権規約)他で述べられた国際的に認められた人権を尊重していくことはもとより、Responsible Business Alliance (RBA)の「労働者が敬意と尊厳を以って遇されるべき」との趣旨に賛同し会員として、サプライヤーにおいてもRBA行動規範が遵守されることを期待しています。(国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(原則16(c))
このような取り組みにより、エプソン製品のサプライチェーン全体において人権が尊重されることを目指しています。
具体的な取り組み

1.方針の制定、コミット [指導原則16](上記 人権尊重のプロセス①)
エプソンは、経営理念および企業行動原則を経営の根幹に据え、企業活動における人権の尊重は企業が果たすべき重要な責務であると考えています。2005年に国連「グローバル・コンパクト」に基づいて「エプソングループ人権と労働に関する方針」を制定し、これに則った行動を実践してきました。
また、2019年4月にはグローバルサプライチェーンの影響を受ける労働者やコミュニティーの権利と福祉を支援する非営利組織であるResponsible Business Alliance(RBA)に加盟し、サプライヤーの皆様と共に「RBA行動規範」に則った事業活動を進めています。
さらに、エプソンでは、変化するグローバルな事業環境における新たな課題に対応するため、人権への取り組みを強化しています。その一環として、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠し、「エプソングループ人権と労働に関する方針」を見直し、取締役会の決議を経て、2022年4月1日付で「エプソングループ人権方針」として改定しました。
また、RBA行動規範およびエプソンの方針によって構成される「エプソングループサプライヤーガイドライン」を制定し、サプライヤーに対して遵守要請するとともに、書面による同意を取得しています。
2.人権デューデリジェンス [指導原則17](上記 人権尊重のプロセス②)
エプソンは、事業活動に関係するすべてのステークホルダー(お客様、株主・投資家、地域社会、ビジネスパートナー、NGO・NPO、社員 など)の中で、人権の観点では現時点においてサプライチェーンにおける負の影響への対応の優先度が高いと特定しています。
エプソンはResponsible Business Alliance (RBA)のレギュラー会員として、求められるサプライヤー管理要件*1に従い、RBA行動規範の各項目(労働・人権、安全衛生、環境、倫理、マネジメントシステム)への適合性遵守状況を確認し、救済・是正に取り組むとともに、外国籍移住労働者や住民の権利尊重の状況についても確認をしています。部品や製造委託先などの直接材のサプライヤーのみならず、その他のお取引先(構内に常駐するサービス提供業者、人材紹介や派遣など人材系エージェント、ロジスティックス業者等)といった主要なサプライヤーを対象として、CSR詳細評価などを利用した年一回の人権影響評価を10年以上継続して実施しています。この人権影響評価では、指定の帳票にサプライヤーが回答するセルフアセスメント(SAQ)に加えて、その結果に基づいた現場確認や監査による確認も行い、特定された負の影響について、救済、是正計画の策定・実行、再発防止に取り組んでいただいています。
また、エプソンは、アセスメントによる負の影響の特定に加え、苦情処理メカニズムなどを通じた通報も、人権影響を評価する手段として重要であると認識しています。
*1 RBAレギュラー会員義務の概要
3.評価結果、予防・是正 [指導原則18、19](上記 人権尊重のプロセス③)
上記の評価活動を通じてサプライヤーにおける人権への負の影響の所在を特定し、特定された影響に対して予防、是正・軽減対策の実施を要請し、完了の確認までを行っています。
4.モニタリング [指導原則21](上記 人権尊重のプロセス④)
エプソンは、毎年一回の、SAQなどを継続して行い、サプライヤーにおけるRBA行動規範への遵守状況を確認しています。また、当社の製造拠点において継続して受審しているVAP監査において、RBA行動規範E12(サプライヤー責任)およびD7(責任ある鉱物調達)等の適合確認を受けています。間接雇用者(構内に常駐する警備や社員食堂などの提携企業の従業員や派遣社員等の個人)が監査の対象に入っており、人権への負の影響を特定する手段として活用し、不適合や不備を検出した場合には、是正を行っています。
なお、苦情処理メカニズムへの通報情報などを、人権への負の影響への対応の効果測定の手段としても活用しています。
5.コミュニケーション・報告(上記 人権尊重のプロセス⑤)
サプライチェーンにおける人権尊重への取り組み実績および経過は、自社グループの状況とともに、毎年責任者によりレビューを行った上でWebに開示し、報告しています。現代奴隷と人身売買に関しては英国を含む各国の現代奴隷法の求めるステートメントを毎年発行しエプソングループの取り組みを報告しています。
6.救済措置 [指導原則22、29-31]
苦情処理メカニズムの一部として、国内外全てのグループ会社において、取引先向け通報窓口を設置し、相談・通報を受け付けています。匿名での通報、現地語での通報が可能であり、通報したことへの報復禁止の方針を周知徹底し運用しています。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の原則30に準拠した協働型苦情処理プラットフォームである一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)に加盟し、対話・救済の促進を図っています。
通報窓口
特定された人権課題への対応 [指導原則19]
エプソンは、人権への負の影響への対応の優先度が高い対象者であるサプライヤー向けのプログラムを整備し、ワールドワイドで、活動を推進しています。
1.サプライヤー行動規範の周知と同意取得
エプソングループサプライヤー行動規範は、最新のRBA行動規範に準拠しており、2024年に改定を行いました。多くのサプライヤーの理解を得るため、Webにて公開するとともに、国内外グループ各社から全てのサプライヤーに対して周知しています。また、3,000社を超えるサプライヤーから、当該サプライヤー行動規範遵守の書面同意を取得しています。
2.人権セミナーによる教育
外部の専門家を講師として招き、毎年、サプライヤー向けの人権セミナーを実施しています。
セミナーでは、エプソンの取り組み状況に加えて、人権尊重の考え方、人権を取り巻く国内外の最新動向に関する情報を提供しています。
毎年300名以上のサプライヤーに参加を頂き、2025年度は約300社/500名が参加されました。
<具体的な実施内容>
| 2025年度 | 講演テーマ | 「こうすればいいのか!人権の取り組みの進め方がよくわかるセミナー」 |
|---|---|---|
| 講師 | 株式会社Drop 代表取締役 米田 真介氏 セールスコンサルタント 藤原 侑亮氏 |
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| 2024年度 | 講演テーマ | 「ビジネスと人権と国際労働基準」 |
| 講師 | ILO(国際労働機関)駐日事務所 プログラムオフィサー/渉外・労働基準専門官 田中 竜介氏 プログラム・オペレーションオフィサー 鴨下 真美氏 |
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| 2021、22、23年度 | 講演テーマ | 「ビジネスと人権」 |
| 講師 | オウルズコンサルティンググループ 代表取締役CEO 羽生田 慶介氏 |
3.SAQ・是正などを通じたデューデリジェンス
エプソンは、10年以上にわたり、毎年サプライヤーのデューデリジェンスを実施しています。
RBA行動規範の遵守状況を確認するSAQを通じてサプライヤーにおける人権尊重の取り組み状況を把握しています。サプライヤーの拠点ごとに、人権救済の実施状況の確認に加え、対応が必要な事項をフィードバックし、是正対応の要請および確認を行っています。RBA行動規範には、「A.労働」分野を中心に人権に関わる事項が多岐にわたり含まれていますが、ILO中核的労働基準や国連グローバル・コンパクトの原則などを考慮し特に重要な人権項目を特定し、評価を実施しています。
| 評価項目 | ILO条約 | RBA行動規範 |
|---|---|---|
| 児童労働禁止 | 138号/182号 | A2 |
| 強制労働禁止 | 29号/105号 | A1 |
| 労働時間の適正管理 (上限労働時間週60時間、7日に1日の休日付与) |
- | A3 |
| 賃金の適正な支払い (最低賃金・超過時間勤務賃金の適正な支払い、支払日の遵守) |
- | A4 |
| 人道的待遇(ハラスメント禁止) | 190号 | A5 |
| 差別禁止 | 100号/111号 | A5 |
| 結社の自由および団体交渉権 | 87号/98号 | A6 |
| 安全で健康な職場環境の確保 | 155号/187号 | B安全衛生 |
- 外国籍労働者の採用費用の返金
SAQにて、製造拠点(日本)で活用する製造請負業者において、外国籍労働者が本国にて採用関連費用(手数料、語学研修費用、ビザ取得費用など)を支払っていた事案を特定しました。
→(救済・是正内容)当該製造請負業者と協議を行い、労働者本人に対して負担した費用を返金し、返金が完了したことをエビデンスにより確認しました。あわせて今後は採用費用を労働者に負担させない運用を徹底することを、当該製造請負業者と合意しました。 - 雇用契約書
SAQにて、複数のサプライヤー(日本、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、ベトナム)において雇用契約書が締結されていない、もしくはその写しが労働者に交付されていない事案を特定しました。
→(救済・是正内容)該当するサプライヤーに対して、雇用契約書の締結および労働者本人への交付を要請し、救済・是正の完了を確認しました。 - 休日の付与
製造拠点(タイ)が受審したVAP監査にて、構内常駐の警備会社において超過時間勤務賃金・休日手当の未払い、ならびに休日が付与されていない事案を特定しました。
→(救済・是正内容)該当業者に対し、当該賃金・手当の支給および休日付与を要請し、救済と是正の完了を確認しました。
リスク評価に基づく重点対応事例(2025年マレーシア)
2025年の人権影響評価の結果、外国籍移民労働者に関する人権侵害リスクが高いマレーシア所在の全サプライヤーを対象に、人権SAQを重点的に実施しました。SAQの結果、検出された課題については是正を要請し、是正計画を策定・提出を受け、是正完了までの確認を行いました。
- 会社が保管していた労働者のパスポートなどの個人文書を本人に返却、今後の会社保管を禁止
- 移動の自由、宗教上の配慮、妊産婦の保護などに関する会社方針の策定
- 通報制度における匿名通報の受付体制の整備
4.取引先向け通報窓口を通じた救済 [国連指導原則22、29、31]
現地語での通報が可能であり、通報者に対する報復禁止の方針を徹底するとともに、周知・運用を行っています。エプソングループサプライヤーガイドラインや説明会での周知・利用促進に加え、Webサイトからの通報にも対応し、ステークホルダーが利用しやすい通報制度の運用に努めています。また、サプライヤー従業員やその正当な代弁者からの通報や監査を端緒として把握された人権への負の影響については、救済に至るまで支援を行っています。
- 勤務時間未記録に伴う賃金不払い
構内請負の製造業者において、記録装置の破損により勤務時間が記録されておらず、当該期間の超過時間勤務賃金が未払いとなっていた事案を特定しました。
→(救済・是正内容)通報窓口を通じて当該事案を把握し、当該不足賃金の支払いを実施するとともに、再発防止に向けた是正措置の実施を確認しました。 - 外国籍移住労働者の強制労働に関する指摘
マレーシア所在の部品サプライヤーにおいて、外国籍移住労働者に関する強制労働の疑いが指摘された事案を特定しました。
→(救済・是正内容)通報窓口を通じて把握し、当該サプライヤーとの対話・確認を実施しました。その結果、通報で指摘されたサプライヤー製造拠点ではエプソン向け部品等の製造委託や関連活動の事実がないこと、またエプソン向け部品等を製造する拠点においては外国籍労働者の雇用(直接・間接とも)がないことを確認しました。さらに、エプソン向け部品等の製造を委託している拠点において、RBAが開発した強制労働に特化したCSR監査(S-VAP for forced labor)を実施し、一部に管理上の不備は認められたものの、強制労働に該当する事実がないことを確認しました。